大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(オ)185 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士中村銀作上告理由第一点について。

所論は、結局原判決の事実認定を非難するものであるが、原判決の事実認定には

別段実験則に反するようなかどはない。また、所論証拠排斥の理由は、判決におい

て明示すべき必要はないから、この点においても原判示に違法はないのである。論

旨は採るを得ない。

同第二点について。

原判決の証拠に基く事実の認定には違法と認むべきかどはないのである。所論は、

結局証拠の取捨を非難するに帰する。また、本件において所論の釈明権不行使の違

法を認めることもできない。論旨は採るを得ない。

よつて当裁判所は民訴四〇一条、九五条及び八九条の規定に従い主文のとおり判

決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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